
アメリカは世界中の海外移住希望者や投資家の間で最も人気の高い国のひとつです。特にハワイは、アメリカのみならず世界で一番治安のよい地域といわれており、日系人が多く暮らし親日度が高く日本語が比較的通じる地域としても知られています。リゾート地でありながら都会としてのインフラも整っており、古くから移住先として人気の高い地域です。
アメリカの場合、投資家の皆様にとって、「EB-5プログラム」という魅力的なオプションがあり、同プログラムを通じて、短期間で永住権(グリーンカード)を取得できる可能性があります。また、税金対策の観点からグリーンカードに代わるビザを取得した方が望ましい場合もありますので、ご紹介いたします。
EB-5投資永住権プログラム
「EB-5投資永住権プログラム」は、永住権(グリーンカード)の取得を希望する方にとって最も効率的な方法です。1990年に連邦議会で可決されて以来、アメリカ政府は同プログラムを通じて、同国で新しい営利事業に一定額以上の投資を行うことを望む個人に対して毎年多数のビザを発行しています。このプログラムを通じて、投資を行うご本人だけでなく、そのご家族の方々も短期間で永住権を取得することが可能です。
このプログラムには2つのオプションがあります。
1つ目は自らが積極的に事業運営に参画する方法で、外国籍の個人投資家は100万米ドル以上(遠隔地や失業率が高い地域の場合は50万米ドル)を新規の営利事業に投資し、かつ10名以上のアメリカ人をフルタイムで雇用することが義務付けられています。また、永住権が付与されるまで(通常4年程度)、投資を維持する必要があります。
2つ目は、アメリカ移民局の認可した「リージョナルセンター」のプロジェクトへ50万米ドル以上を投資し、リージョナルセンターの新規事業のリミテッドパートナーとなる方法です。前者との違いは直接10名雇用する必要がなく、非直接的に雇用を創出すればよい点にあります。また、日々の投資管理はリージョナルセンターがサポートするため、ビザ申請者はアメリカ内でどこでも自由に居住・就労することができます。
グリーンカードに代わるオプションの方が望ましい場合
個人富裕層の皆様やそのご家族の方々にとっては、税金対策の観点からみて、永住権(グリーンカード)の取得を避ける方が望ましい場合があります。実際、米国で就労許可を取得し、国際税務の対象とならずに済む様々な方法があります。例えば、多国籍企業が関連会社に管理職の社員を派遣する場合に適用されるL-1ビザや、E-1/E-2ビザ(通商条約に基づく貿易商ビザ/投資家ビザで、通常無制限に更新可能)などがあります。また、米国に一定期間滞在することを希望し、国際税務を避けたい場合は、ビジタービザ(商用ビザなど)が最適な場合もあります。
市民権の取得
上記のような方法で条件付永住権を取得した場合、所得日から5年間合法的にアメリカに滞在した後、アメリカの市民権を取得し、世界最強国である同国の保護を保証するパスポートを入手することができます(ただし税務も伴います)。
ル・セルヴァンのサポート
ル・セルヴァンでは、お客様に最適な「リージョナルセンター」を紹介し、「EB-5プログラム」を通じたビザの申請を支援いたします。
同国では複雑な移民制度を採用しているため、当社では、もっとも成功の確立が高い移民ルートを特定し、また事前に税金対策を立てられるよう、アメリカへの移住希望者の皆様のそれぞれの状況を様々な角度から徹底的に検討いたします。
概要
アメリカ政府は通常、国の安全に影響を与えない限り、外国人による不動産の所有、購入、譲渡に制限を設けていません。ただし、不動産の所有、購入、譲渡に関する外国人の権利は、外国人による特定の不動産の入手または処分を制限する連邦法規または州法によって制限されている場合があります。また、これらの法規は、遺言に基づいてアメリカ市民に不動産を譲渡することを禁じている国の国籍を持つ外国人が、遺言に基づいてアメリカ内の不動産を相続することを制限していることがあります。さらに、不動産を外国人に売却する売り手だけでなく、不動産を購入する外国人投資家にも、様々な報告義務が課されています。これらの報告義務では詳細が求められるため、外国人による不動産の最終的な所有権を隠すために国内および外国籍の実体で構成される所有権の階層を設置するのが比較的困難です。報告義務を怠った場合は、不動産の市場価格の25%に相当する罰金から懲役に至るまで厳しい罰が課されます。
アメリカの不動産に関連する遺産計画および税金対策
税金対策および遺産計画の主な問題はアメリカの贈与/遺産税にあります。一般的にアメリカでは、アメリカ市民および居住者に加えて、アメリカ内に不動産を所有する外国籍の譲渡者に対しても贈与/遺産税が課されます。外国人の場合、税額はアメリカ内にある不動産の価値によってのみ決定されます。他方、アメリカ市民と居住者の場合、贈与/遺産税の額は、不動産の場所ではなく、個人の状況によって決定されます。もう1つの問題点は、外国人からアメリカ内の不動産を取得した譲受人は、不動産の対価として外国人に支払う金額から10%を差し引き、源泉徴収することが法律で定められています。ただし、適切な管轄で企業登録している外国の企業を親会社に持ち、不動産が存在する州にて企業登録しているアメリカ籍の企業を通じて不動産を所有することにより、特定の条件下でこれらの税金が免除される場合があります。
アメリカ外で得た収入に対する税金をアメリカ政府に支払わずに済む方法
アメリカ外で得た収入に対する税金をアメリカ政府に支払うのはできるだけ避けたいと思っている方は多いでしょう。そのためには、納税義務の観点から、アメリカの居住者となるタイミングに関する明確な規定をしっかり把握しておく必要があります。
適切なビザを保有している限り、平均120日、居住権なしでも所得税免除の目的でアメリカに滞在することができます。「Substantial Presence Test(実質的滞在条件テスト)」と呼ばれるシステムの下では、現在の年において滞在日数が31日以上で、かつ現在の年+それ以前の2年間で合計滞在日数が183日以上の場合、外国人はアメリカ居住者とみなされます。
なお、この183日の条件が満たされているかどうか判断するにあたり、いつアメリカに実質的に滞在したかどうかによって日数の計算の仕方が異なります。現在の年の場合、実際に滞在した日数=滞在日数として計算されますが、その1年前の年については、実際に滞在した日数の1/3=滞在日数、2年前の年について、実際に滞在した日数の1/6=滞在日数として計算されます。ただし、税金に関する条約の適用に加えて、この一般的な規則には重要な例外があります。その年のアメリカでの滞在日数が183日未満で、納税義務がある別の国に恒久的住居があり、その年においてアメリカよりもその国との間により密接なビジネス関係がある場合は、その年の所得税申告において居住者とはみなされません。この例外は「Tax Home/Closer Connection Exception」と呼ばれ、「tax home」は個人がビジネスを行う主な場所と定義されます。この例外規則は、合法でアメリカの永住権を得た外国人には適用されません。この例外規則を利用することにより、その年の合計滞在日数が183日を越えない限り、別の国にビジネスのベースを持つ外国人は一般の規定よりも長くアメリカに滞在することが許されます。
ル・セルヴァンのサポート
海外で不動産を取得する場合は、プロのアドバイスに基づく入念な計画が必要です。当社では、個人のお客様から法律事務所やコンサルティング会社に至るまで、世界各地のお客様にこの分野における専門的なアドバイスを提供しています。どんなに複雑な問題でも、ル・セルヴァンは皆様のニーズにお応えし、プロのアドバイザーが皆様をサポートいたします。アメリカの不動産の取得および所有に関して、お客様一人ひとりの状況に基づいた包括的なアドバイスを良心的なお値段で提供いたしますので、是非お気軽にお問い合わせください。