
イギリスの移民法は、投資家や企業家、才能のある人物によるイギリスへの移住を促すことを目的としています。ただし近年の移民法の改正により、高度な技術を待った方やその他のカテゴリーに属する移民希望者に対して移民の機会を閉ざす傾向が見られます。
従って、イギリスの居住権の取得を希望する富裕層の個人にとって、最善の選択肢は「Tier 1 投資家ビザ」です。 投資家のカテゴリーは、富裕層の個人がイギリスにて相当額の財政投資を行うことができるようにするために設定されています。
イギリスの「Tier 1 投資家ビザ」の申請プロセスは、G8諸国の中で最短の投資移民申請プロセスです。非常に客観的な申請基準が設けられており、基準を満たしている場合は成功率も高くなります。
「Tier 1 投資家ビザ」の基準
「Tier 1 投資家ビザ」の申請には、以下の基準を満たしていることを証明する必要があります。
- 英国政府当局の規制下にある銀行口座に、200万ポンド以上、自分で自由に使えるお金を所持していること
上記以外に満たさなければならない基準はなく、ビジネスの経験や英語能力を証明することも要求されず、また面接を受ける必要もありません。
同ビザを取得した投資家は、イギリス国外よりも国内により長く滞在し、イギリスをメインの居住ベースとすることが求められるため、50%以上の時間をイギリス国内で過ごす必要があります。
申請者には当初、40ヵ月のTier 1ビザが与えられ、イギリス国内で就労(有給)・就学することができます。一方、イギリスに入国後3ヵ月以内に200万ポンドの投資を行うことが求められます。この投資は滞在許可の期間を通じて維持されなければなりません。
最初の40ヵ月の滞在許可期間が終了する際、投資家は「滞在延長許可」を申請します。入国許可に必要な条件を満たしている場合(200万ポンド以上の投資を維持しており、その他の一般的な入国条件も満たしている場合)、2年間の滞在延長許可が投資家本人とそのご家族に対して与えられます。
投資額の増加によって永住権の取得プロセスを加速
イギリス政府は2011年4月6日、「Indefinite Leave to Remain in the UK(ILR)」(いわゆる永住権)をより短期間で取得することを可能にする新しい規定を発表しました。
新たに導入された条件は投資額の増加に関するもので、通常は5年後に永住権を申請する資格が得られるのですが、1千万ポンド以上の投資を行った場合は2年後に、500万ポンド以上の投資の場合は3年後に永住権を申請できるようになりました。ここで注意すべき点は、より多額の投資を通じて通常より早く永住権を取得できるのは申請者である投資家本人のみであり、扶養家族(配偶者とお子様)はイギリスに5年間滞在した後でないと永住権を申請できないということです。
扶養家族のための申請
投資家ビザの申請者の配偶者と18歳未満のお子様は、扶養家族ビザを申請することができます。イギリスの投資家ビザは、扶養家族であっても親まではカバーしません。親の場合は別のカテゴリーのビザによる入国許可の申請が必要となる場合があります。現状では許可を得るのは非常に困難ですが、日本のパスポート保有者の場合は、いつでも最長6ヵ月間自由にイギリスに滞在することができます。
※上記の情報は移民上のアドバイスを意図したものではなく、これらの情報に関する詳細はすべてイギリス内務省のホームページにてご確認いただけます。
合法的に5年間イギリスに居住した後、投資家ビザの保有者は、「Indefinite Leave to Remain in the UK(ILR)」(いわゆる永住権)の取得を申請することができます。その際、合法的にイギリスに5年間(投資増大のオプションを利用した場合は2年または3年間)継続して滞在し、この間、投資家ビザの取得によって課された条件を満たしていたことを証明する必要があります。
また申請者本人とそのご家族は、永住権を取得する前に「Life in the UK」テストと呼ばれる市民権・永住権の取得希望者向けの一般常識テストを受ける必要がある他、十分な英語の知識があることを証明する必要があります。「Life in the UK」は非常にシンプルなテストです。なお、犯罪歴に関する条件もあり、時効のない前科(比較的重い有罪判決を受け、秘匿できない前科)がある場合は永住権を取得できません。
イギリスには魅力的な不動産投資の機会が豊富にあります。特に、ロンドン市の一等地の不動産への投資は一般的に優良投資とみなされ、以下が期待できます。
- ハイパフォーマンスの資本増価
- 優れた賃貸料収益率
- 損をせずに投資から素早く撤退しやすい高い流動性水準
当社は長年に渡り、Tier 1 投資家ビザを取得してイギリスに滞在し続ける、または移住することを望む投資家の皆様をサポートしている移民コンサルティングファームと契約しています。包括的なサービスプログラムを通じて、5年間しっかりお客様をサポートいたします。尚、サービスには以下が含まれます。
- 居住権の取得からビザの延長、永住権の申請に至るまで、経験豊富なOISC公認の移民法専門家による移民法関連の法的アドバイスと代行手続き投資家の皆様に関連する移民法の改正に関する定期的な情報提供
- 申請に関する調査報告書
- 銀行口座および投資口座の開設に関するサポート
- FCAの規制を受けるプロのアドバイザーによる投資アドバイスおよび投資のモニタリング税金対策に関する渡英前の初期コンサルティング
- 住宅用不動産の購入に関するサポート
- 教育関連のアドバイス
- 日本語サポート