
高度に発達したインフラ、最新の通信技術やビジネス設備、金融サービスを有し、犯罪率の低いシンガポールは、世界で最も暮らしやすい国のひとつとして挙げられ、アジアの「ベストシティ」として高い人気を博しています。また、国民ひとり当たりの国内総生産のランキングでもシンガポールは常に上位を占め、世界で最も豊かな国のひとつと言えます。
過去20年以上に渡りシンガポール政府は、国の経済成長の継続を促進するため、才能ある優れた人材の獲得に尽力してきました。しかしながら同政府はここ数年、シンガポールに移住する人材の条件を厳しくし、労働許可書および永住権の発行を制限しています。さらに、「Global Investor Programme (国際投資家プログラム)」の規定も厳しくなり、企業家がシンガポールに移住するのがより難しくなりました。
シンガポール政府は、才能のある人材が同国で生活し、就労することを目標のひとつに掲げ、そのために外国人が永住者としてシンガポールにベースを置くことを奨励してきました。
シンガポールで暮らし、就労することを希望する外国人は、特定の基準を満たす限り、同国に入国する前に申請書を提出すれば、居住権の原則的許可を得ることができます。
永住権は、シンガポールの労働許可書保有者として同国に1年滞在し、就労した後、シンガポール入国管理局(ICA)に申請を行うことが可能です。このルートの場合、労働許可書や永住権を取得するのに多額の投資を行う必要がないため、専門家や高度な技術を持つ移住希望者の間でとても人気があります。一旦永住権を取得したら、最低5年間、シンガポールで生活でき、労働許可書の必要がなくなるため、仕事の選択肢の幅が広くなります。
永住権を申請できる外国人のカテゴリーは以下になります。
- 「グローバル・インベスター・プログラム(国際投資家プログラム)」の規定に当てはまる投資家および企業家
- 「PTSスキーム(専門家、技術者および熟練労働者向けのスキーム)」の労働許可書保有者
- シンガポール市民またはシンガポールの永住権保有者の配偶者および未婚の子供
- シンガポール市民の年老いた両親
グローバル・インベスター・プログラム
シンガポールに多額の投資を行いたいと考えている企業家や投資家向けのプログラムで、シンガポールに居住することを望む外国人富裕層の企業家や投資家を対象にしています。
「投資オプション」
「グローバル・インベスター・プログラム」では、以下の投資オプションがあります。
オプションA:新規事業または既存事業の拡大に250万シンガポールドル以上の投資を行う
オプションB:シンガポール企業に投資する「グローバル・インベスター・プログラムファンド」に250万シンガポールドル以上の投資を行う
「申請の資格基準」
豊富なビジネスの実績があり、企業家として成功している経歴を持つ投資家は、「グローバル・インベスター・プログラム」の下で永住権を申請することができます。
すなわち、企業家として3年以上の経験を必要とし、経営する企業の過去3年間の監査済み財務諸表の提出が求められます。また、経営している企業が不動産業または建設業関連の場合、過去1年間の売上高が2億シンガポールドル以上あり、過去3年間の平均年間売上が2億シンガポールドル以上必要です。その他の産業の場合は、過去1年間の売上高が5千万シンガポールドル以上あり、過去3年間の平均年間売上が5千万シンガポールドル以上でなければなりません。
「家族に関する規定」
申請者の配偶者および(21歳未満の)お子様もGIPの下で永住権を申請することができます。ただし、男性の扶養家族には兵役義務があります。
申請者のご両親や21歳以上のお子様はGIPの申請において永住権を申請することはできませんが、5年間の長期滞在パスを申請できます。
「再入国許可証の有効性」
永住権を正式に取得すると、再入国許可書(REP)が発行されます。永住権所有者はシンガポールを出国・再入国する際に有効な再入国許可書を所持している必要があります。再入国許可書があれば、永住権所有者はシンガポール国外にいる間も永住権を維持することができます。
シンガポールのパスポートは世界で広く通用しており、その保有者はEU加盟国、シェンゲン協定加盟国、米国、カナダ、中国を含む世界160ヵ国以上の国にビザなしで渡航できます。
永住権保有者はシンガポールに2年間滞在した後、同国の市民権を申請することができます。
ただし、シンガポール政府は二重国籍を認めていないため、シンガポールの市民権を取得した場合、以前の国籍を廃棄する必要があります。従って、複数の国籍およびパスポートの所持を望む方にとってはシンガポールは魅力的な選択肢とは言えません。
シンガポールの税制はそれ程厳しくなく、近年、ビジネスの成長を促すことを目的に、外国人投資家に有利な税法を導入しており、投資を呼び込むための様々な奨励策を採用しています。
同国では属地主義を採用しており、個人の場合、シンガポール領内で得た収入に対してのみ課税されます。居住者のステータスに関わらず、海外での収入は、たとえシンガポールに送金されたとしても課税されません(シンガポールにあるパートナー企業を通じて送金された場合は課税対象となります)。
通常シンガポールに居住しているシンガポール国民は納税義務のある居住者とみなされ、外国人居住者の場合、税年度に183日以上シンガポールに滞在しているまたは就労している場合に納税義務があるとみなされます。
「非通常居住者(NOR)」スキームは、世界各地から熟練労働者を集めることを目的としており、申請前に3年連続でシンガポールに居住していない申請者は5年間に渡り、様々な税金の優遇措置を受けられます。
課税所得に対する税基盤が非常に狭いシンガポールでは、個人の所得税の税率が低く、累進税率は最大20%です。
また、キャピタルゲインは非常に限られた条件下においてのみ課税対象となります。贈与税はなく、相続税も2008年に廃止されています。
2014年の法人税の標準税率は17%で、居住企業、非居住企業ともに、シンガポールで受領した収入が課税対象となります。ただし、海外からの送金に関して、居住企業に特定の免税措置が適用されます。
また、2008年に一段階課税システムが導入され、国内企業から支払われる配当金については、支払方法に関わらず非課税とされています。