
過去数十年に渡り、安定した政情の下、順調な産業成長を遂げているマレーシアは、東南アジア諸国の中で最も活気のある国のひとつです。高中所得国のマレーシアの経済は非常にオープンで、東南アジア地域で3番目の経済大国です。英国からの独立後、英連邦に加盟した同国は、国連やAPEC(アジア太平洋経済協力)の加盟国である他、ASEAN(東南アジア諸国連合)の創立メンバーでもあります。
赤道近くに位置するマレーシアは、素晴らしいビーチや景観、密生した熱帯雨林など、見所がたくさんあり、東南アジアの主要観光地のひとつでもあります。
マレーシアでは、2002年に「マイ・セカンド・ホーム・プログラム(MM2H)」を開始。以来、2万7千件の申請が許可されています。同プログラムは、一定の要件を満たす外国人に対し、マレーシアに複数回入国・滞在できる訪問ビザを提供しています。
マレーシアにおける投資による居住権取得
MM2Hでは、申請者が一定の要件を満たしている場合、申請者本人とその扶養家族に複数回入国できる10年間の訪問ビザが付与されます。このビザによって申請者とその家族はマレーシアに滞在できるため、実質的に居住権を取得するのと同じになります。
申請条件
申請者は、マレーシアで就労したり、マレーシア政府からの援助を受けずに経済的に自立できることを証明する必要があり、以下の条件が課されています。
50歳未満の申請者の場合
- 50万マレーシア・リンギット(13万5千米ドル)以上の担保可能資産があることを証明する必要があります
- 毎月、1万リンギット(3千米ドル)以上の収入があることを証明する必要があります
50歳以上の申請者の場合
- 35万リンギット(9万5千米ドル)以上の担保可能資産があることを証明する必要があります
- 毎月、1万リンギット(3千米ドル)以上の収入があることを証明する必要があります
許可後の条件
申請が条件付きで許可された後、次の条件を満たす必要があります。
50歳未満の申請者の場合
- 銀行口座を開設し、30万リンギット(8万米ドル)以上預け入れる必要があります
- 1年後に、家の購入やマレーシアにおける子どもの教育費、医療費など、認められている支出目的のために最大15万リンギット(4万米ドル)まで引き出すことができます
- このプログラムの下でマレーシアに滞在する間、2年目以降、15万リンギット(4万米ドル)以上の口座残高を維持する必要があります
50歳以上の申請者の場合
銀行口座を開設し、15万リンギット(4万米ドル)以上預け入れる必要があります
- 1年後に、家の購入やマレーシアにおける子どもの教育費、医療費など、認められている支出目的のために最大5万リンギット(1万3千米ドル)まで引き出すことができます
- このプログラムの下でマレーシアに滞在する間、2年目以降、10万リンギット(2万7千米ドル)以上の口座残高を維持する必要があります
- 月額1万リンギット(3千米ドル)以上の年金を享受していることを証明した場合、規定額の預け入れをする義務を免除されることが可能です
手続きおよび手続きにかかる時間
申請の審査は、観光・文化省の管轄で、同省の移民局が申請が認められた申請者各自に郵送で条件付き許可の通知を行います。この通知を受け取った後、申請者はマレーシアに行き、残りの条件を満たす必要があります。
- マレーシアで銀行口座を開設し、規定額の預け入れを行う
- マレーシアにある保険会社と医療保険の契約をする
- マレーシアにある私立病院または登録病院から健康診断書を入手する
口座に規定額の預け入れを行った証明、医療保険の契約書、健康診断書の提出後、申請者はMM2Hビザを取得することができます。
なお、このビザではマレーシアで就労することはできず、また永住権の取得にもつながりません。
マレーシアは源泉地国課税を採用しており、マレーシア国内で得られた収入に対してのみ課税され、累進税率は最大26%です。
非マレーシア市民が所有する不動産が、購入後4年以内に売却された場合、30%のキャピタルゲイン税が課されます。
物品・サービス税の標準税率は6%です。
マレーシアは多数の国と二重課税協定を結んでいるため、マレーシアの居住者は、これらの国で課税された海外での収入に関して、税金の還付を申請することができます。